一般社団法人山梨県情報通信業協会会費に関する規則
一般社団法人山梨県情報通信業協会会員の入会金及び会費については定款第7条の定めるほか、本規則の定めるところによる。
(入会金)
第1条 この法人の会員は、入会にあたり各号に該当する入会金を納入しなければならない。
(1) 正会員 5万円
(2) 賛助会員 5万円
但し、特別会員は、これを免除することができる。
(年会費)
第2条 この法人の会員は、毎年、次の各号に該当する会費を納入しなければならない。
(1) 正会員
従業員数 | 会費 |
10人未満 | 6万円 |
20人未満 | 8万円 |
50人未満 | 10万円 |
100人未満 | 12万円 |
100人以上 | 15万円 |
※ 従業員数とは、当該年度4月1日現在に在籍する全従業員数(除アルバイト)をいう。情報通信業以外の業種を兼営するものにあたっては、情報通信部門の従業員数とすることができる。
(2) 賛助会員 12万円
但し、この法人の目的に賛同し、その事業を賛助しようとする大学、短大、専門学校については8万円とする。
(3)特別会員 理事会が別に定めるものとする。
(納入時期、及び方法)
第3条 前条の会費は、期初に一括して、指定された日迄に、指定された口座に振り込むものとする。
(中途入会)
第4条 年の途中で入会した会員は、入会した月を含む月割り計算とし、その額を入会した月の末日迄に納入する。但しその額に端数が生じた場合は千円単位切り上げる。
(臨時会費)
第5条 理事会の決定により臨時会費を徴収することがある。
(理事特別会費)
第6条 この法人の理事は、毎年、次の各号に該当する理事特別会費を納入しなければならない。
役職 | 理事特別会費 |
会長 | 7万円 |
副会長 | 5万円 |
理事 | 3万円 |
(その他)
第7条 本規則に定めの無い事項については理事会で決定する。
(改廃)
第8条 本規則は総会の承認を経て改廃する。
【変更履歴】
2)平成26年6月18日
第6条理事特別会費追加(平成26年度より実施)
1)平成26年6月18日
第3条会費を上期下期2回納入から期初1回に変更(平成27年度より実施)