第9章 事務局
(設置等)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て任免し、その他の職員は理事会の承認を経て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
(書類及び帳簿の整理)
第49条 この法人の事務局に次の書類及び帳簿を備えなければならない。
(1)定款
(2)会員の名簿及び会員の異動に関する書類
(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)定款に定める機関の議事に関する書類
(8)許可、認可等及び登記に関する書類
(9)官公署往復書類
(10)その他の必要な書類及び帳簿