第2章 会員
(会員の種類)
第5条 この法人に次の会員を置き、正会員をもって、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 山梨県内において、情報サービス業、電気通信業及びこれらの関連業(以下「情報通信業」という。)を営み、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)特別会員 地方公共団体、大学、短大、研究機関等で、本会の行う事業の普及啓発及び会員の資質向上に寄与するものであって、理事会が承認した個人又は団体
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員になろうとする者は、入会時に総会において定めるところにより、入会金を納入しなければならない。
2 会員は、毎年、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届けを会長に提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。ただし、除名の決議を行う総会において、その会員に、弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為があったとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)第8条または第9条の規定により、その資格を喪失したとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が既に納入した会費、入会金、その他の拠出金品は、返還しない。
