第3章 総会
(種別)
第12条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)定款の変更
(5)賃借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 通常総会は、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)
第16条 総会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議にもとづき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開会の日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故あるときは、副会長がこれに当たる。
(定足数)
第18条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は代理人議決権を行使することが出来る。この場合、代理人は、その権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出されなければならない。
3 前項の規定により議決権を行使する場合には、前2条の規定については出席したものとみなす。
(議決)
第20条 総会の議事は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の過半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決する。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
