第5章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会をおく。
2 理事会は、すべて理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)総会の日時及び場所ならびに議事に付すべき事項の決定
(2)総会で決議した本会の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長、副会長、専務理事の選定と解職
(開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事から理事会の目的たる事項を示して招集の請求のあったとき。
(3)監事から請求のあったとき。
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面を、開会の日の5日前までに送付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。会長に事故のあるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに当たる。
(定足数)
第34条 理事会は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
